同窓会の概要

第1章 名称および事務所

第1条
本会は九州学院同窓会と称し、事務所は九学会館内に置く。

第2章 目的

第2条
本会は会員相互の交誼を厚くし、併せて母校発展の後援をなす事を目的とする。

第3章 会員および会費

第3条
本会の会員を次のように定める。
(イ) 正会員
 九州学院(旧神学部を含む)を卒業した者。
 九州中学校を卒業した者。
 九州学院中学校、九州学院高等学校を卒業した者。
 九州学院英語専攻科を卒業した者。
 九州学院、九州中学校、九州学院中学校、九州学院高等学校、九州学院英語専攻科に在学した者で、役員会の決議を経て推薦された者。

(ロ) 特別会員
 九州学院現職員
 九州学院旧職員

第4条
本会の経費は入会金、会費、ならびに寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
正会員の入会金は在学中の積立金を持ってこれに充てる。
特別会員は会費を徴収しない。
本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。

第4章 役員、幹事

第5条
本会に次の役員を置く。 会長1名 副会長若干名 事務局長1名 監査役3名 常任幹事若干名 顧問若干名

第6条
本会の会長、副会長、顧問、監査役は総会において選任する。 欠員を生じた場合は、役員会において一時選任する。 事務局長は会長が任命する。 本会に幹事若干名を置く。幹事は各学年においてこれを選任する。 なお役員会において推薦選任する事もできる。 常任幹事は会長の指命によって、幹事の内より委嘱する。

第5章 職務

第7条
本会役員の職務は次の通りとする。 会長は本会を代表し、会務を統轄し、総会を招集する。 会長は業務執行補助機関として必要に応じ各種委員会を設置することができる。 委員の数、委員の任期等、委員会の運営に関する事項は会長がこれを定める。 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその代理をする。 事務局長は会の日常の業務および会計を司る。 事務局長はその事務を処理するため事務局を設け、事務局員を置くことができる。 幹事、常任幹事は会長の諮問に応ずる。

第8条
役員および幹事の任期は2ヶ年とする。ただし再任を妨げない

第6章 支部

第9条
本会は必要に応じて支部を置くことができる。 支部役員は同支部においてこれを選挙し、会長の承認を得るものとする。

第7章 学校法人評議員

第10条
本会選出の九州学院評議員は本会役員会において推挙する。

第8章 総会

第11条
本会は毎年4月に総会を開き、又必要ある場合は臨時総会を開く。 総会は会長が招集する。

第9章 会則の変更

第12条
本会々則の変更は総会において行う。